相談支援事業所はぴねす
Joy, Peace, Happiness and Love
ご利用案内
サービス提供時間:月~金曜日 9:00~17:00
休日:土日祝祭日及び年末年始
利用方法:電話でお気軽にご相談下さい。サイトのお問い合わせページよりお問い合わせください。
※サイトからのお問い合わせでは、直接相談をお受けすることはできませんのでご了承ください。
支援内容:サービス等利用計画の作成やサービス事業者・市町村・医療機関等の関係機関との連絡調整を行います。 また、支給決定されたサービスの利用状況の 検証(モニタリング)を行い、サービス事業者と の連携をはかります。
お問い合わせ先:
電話番号:0291-37-4718(令和5年1月31日まで)
新電話番号:029-291-8677(令和5年2月1日より)
※先ずはお気軽にお電話ください
~相談について~
どんな相談ができますか?
○お住まいの市町村にはどんな福祉サービスがあり、ど のような利用方法があるかをご説明します。
○お子様の発達面や就学前教育のお悩み等、学校 生活をおくるうえでの心配ごと等、生活全般についてご 相談をお受けします。
○お薬やお風呂、ゴミ捨て等の時間管理や金銭管理 に関する日常生活や日中活動(お仕事や余暇など) についてご相談をお受け致します。
どんな人が相談できますか?
①18歳以上で以下の条件に該当する方
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者(発達障害者を含む)
②障害児
満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害のある児童のことです。発達障害児も含まれます
障害者手帳の有無は問いません。
相談に料金はかかりますか?
○相談は無料です。相談支援サービスに係る費用負担はございません。
※ただしサービス提供地域以外及び同行する場合には、実費をお支払いいただきます。
どこで相談できるのですか?
○最初のご相談は、事業所に直接お越しいただいて行うもののほか、電話、ご自宅、最寄りの公共施設等でも相談を行います。日程や相談場所の希望 に応じて対応いたしますのでお申しつけ下さい
~相談支援利用の主な流れ~
① 相談受付 新しくサービスを利用したい場合や困ったことがある場合は、相談支援事業所または市町村の障害福祉担当課に連絡してください。 サービスを利用する場合は、まず 『サービス等利用計画』を作成・提出する必要がありま す。ご本人・保護者の方が自分で作成することも可能 (セルフプラン)ですが、相談支援事業所の相談支 援専門員が依頼をお受けいたします。市町村にございます事業所 を選択することをおすすめ致します。。
② 相談事業所との契約 『サービス等利用計画』の作成を依頼した事業所より説明を受け、相談支援事業所との利用契約を結びます。相談支援専門員が自宅等を訪問して、ご本人や ご家族の希望やこれからの暮らしなどについて直接お話 をうかがい、まず『サービス等利用計画(案)』を作成 し、市町村に提出します。支給決定に必要な認定調査や区分認定が市町村によって実施されますので、支給申請書など必要な書類を提出してください。
③ 受給者証を受け取り、市町村は『サービス等利用計画(案)』にもとづいて、 利用できる福祉サービスの内容や量を決定し、受給者証を発行しますので大切に保管してください。受給者証の確認をさせていただくことがございます。
④ サービス担当者会議へ参加いたします相談支援専門員が、受給者証や『サービス等利用計 画(案)』にもとづいて、利用できる福祉サービス事業所や暮らしを応援してくれる人たちを招集して会議を開催しますので、ご本人やご家族の希望をお話してください(会議 は必要に応じて数回開催されることもあります)。
⑤ サービス利用事業所との契約、サービス担当者会議での内容を受け、相談支援専門員が『サービス等利用計画』を作成します。その後、本人やご家族が利用する事業所と契約をし、サービスの利用がはじまります。
⑥ サービス利用開始とモニタリング 『サービス等利用計画』と受給者証にもとづいて、相談 支援専門員が定期的にサービスの利用状況や本人の 生活環境について面談し把握(モニタリング)いたしま す。サービスの変更を希望される場合はご相談くださ い。
※「相談支援利用の主な流れ」は一例です。さまざま な状況により変更がありますが、相談支援専門員が責任を持って サポートいたします



